許諾済複写物シール
JCOPYが許諾した複写物には、許諾済複写物シールが貼付されています
出版者著作権管理機構(JCOPY)が正規に許諾した複写物のうち、
- スポット契約(個人や団体の利用者が複写利用のつど事前に申告してJCOPYがこれを許可する複写利用契約)の複写物
- 利用者による第三者への頒布を目的とした複写物
- JCOPYと利用契約を締結している複写事業者(ドキュメントサプライヤー、DS)が提供する複写物
については、当該複写物が著作権法に基づいた正規の許諾複写物であることを証明するため、下記見本の「許諾済複写物シール」を2009年7月1日より複写物に貼付いたします。
なお、社内利用を目的とした包括契約(自社の保有資料を自社で複写し、自社内で使用)分の複写物にはシール貼付の必要はありません。

シール見本(実物は直径17㎜)