JCOPY 概要

著作権等管理業務

管理事業者登録

株式会社日本著作出版権管理システム(JCLS)は2007年11月19日、文化庁により著作権等管理事業法による著作権等管理事業者として登録されました(登録番号07002)。

一任型複写利用契約

著作権等管理事業者に登録されると、複写利用許諾契約において「一任型」の使用料決定を行うことができます。「一任」とは、権利委託者が管理事業者に対して、複写使用料の金額などの複写許諾条件設定を「任せる」ことです。

JCLS管理事業の承継

2009年7月1日をもって、JCOPYはJCLSから著作権等管理事業の承継を受け、文化庁に届け出てある「使用料規程」も「管理委託契約約款」も全く同一内容で引き継いでおります。これにより、JCOPYは複写利用者との間で一任型の複写利用契約を締結することができるようになりました。

管理事業承継の受理

JCOPYは2009年7月17日付で著作権等管理事業の承継届けを提出していましたが、2009年9月15日付で文化庁のウェブサイトに掲載されました。登録番号はJCLSの「第07002号」を引き継いでいます。